国際仲裁Chambers

国際仲裁Chambersによる仲裁人・調停人としての業務・サービスの提供について

1.仲裁人・調停人としての受任・サービスの目的

当国際仲裁Chambersでは、紛争案件の迅速かつ効率的な解決を目指し、所属メンバーを仲裁人・調停人として選任頂くことによって、各案件を担当し、事件解決を行います。

日本を含む、世界各国の仲裁機関・調停機関を利用しての仲裁・調停だけでなく、世界的に利用が拡大しつつあるプライベートな(アドホックの)調停等、特定の機関を利用しない個別のアドホックの紛争解決処理もお引き受け致します。

また、各機関や施設の利用を組み合わせた形で、国境を超えたものを含めオンライン対応の仲裁や調停において、仲裁人・調停人として各手続のアレンジ等のロジ面のお手伝いも致します。

従来の法律事務所における紛争解決部門は、国内外を問わず、主に代理人業務を中心に活動していますが、当Chambersでは、このような従来型の代理人業務に加えて、公正・中立な立場から仲裁人・調停人としても積極的に受任・活動し、企業等の各ユーザ―が仲裁・調停を利用しやすいように、ユーザーの皆様からの選任により仲裁人・調停人として紛争案件を処理致します。

本ページでは、具体的に、どのようなケースでどのような機関や施設を利用して、あるいは利用せずに仲裁人や調停人を選任すればよいのか、各手続の説明に加えて、仲裁人・調停人としての報酬及び各仲裁・調停機関や施設を利用した場合の費用想定及びスケジュール例等についてもご説明致します。

2.仲裁人としての受任について

〈機関仲裁を利用する場合〉

日本商事仲裁協会(JCAA) 、国際商業会議所(ICC) 、シンガポール国際仲裁センター(SIAC) 、香港国際仲裁センター(HKIAC) 、米国仲裁協会(AAA), ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)等の仲裁機関を利用する場合に、仲裁人として事件遂行を行います。
このような仲裁人には、(1)ユーザーである当事者が仲裁の申立人、あるいは被申立人として選任する当事者選任仲裁人と、(2)仲裁事件の当事者の合意、あるいは上記のような各仲裁機関の選任による第三仲裁人(Chair)とがあり、いずれにも対応致します。

〈アドホック仲裁の場合〉

仲裁は、上記のような常設の機関を利用しなくても、プライベートに当事者間で合意して仲裁人を選任し、独自のルールか、あるいは上記の仲裁機関のルールを援用して利用する等して行うこともできます。このような仲裁をアドホック仲裁と言い、どこの施設でどのようなルールに従って仲裁を行うか、のご相談も含めて、仲裁人として受任致します。但し、仲裁については、通常上記の機関仲裁の利用をお薦めしています。

3.調停人としての受任について

機関調停を利用する場合〉

JCAA, 京都国際仲裁センター(JIMC-Kyoto)及びJIMC-Kyotoとコロナ禍のオンライン調停について共同のプログラムを提供するシンガポール国際仲裁センター(SIMC)、ICC等は、調停機関としても機能しており、独自の調停規則及び推薦する調停人候補のリスト等を掲載しています。これらの機関を用いた調停を試みる場合の調停人として受任し、利用される当事者間の合意和解を促進したり(促進型の和解調停)、紛争解決として適する場合には紛争についての評価、判断を下しながら合意和解を目指す(評価型の調停)進行、あるいはそれらの融合的なハイブリッド型の調停を行います。また、上記のコロナ禍対応の共同プログラムをはじめとして、JIDRCを施設として利用したオンライン調停等、ウェブを用いた調停についてもアレンジさせて頂きます。

〈アドホック調停の場合〉

 国際調停においては、上記のような常設の調停機関が運営する機関調停よりも、当事者が独自に合意・選任する調停人が、独自の規則、あるいは調停機関が定める調停規則の一部を援用しながら行うアドホック調停が世界的にも主流です(この点が仲裁と異なります)。これらの合意をどのようにして行い、紛争状態にある当事者が紛争解決のプロセスについて合意するオプションを示し、調停人として当事者の和解を目指して受任致します。この場合も、上記のように、促進型、評価型、あるいは両者のハイブリッド型等、ユーザーである当事者のご希望と紛争事件の適正に応じて、より和解を合意しやすいプラットフォームをご提案し、調停人として調停を行います。また、機関調停と同様に、アドホック調停の場合も、個別にJIDRC等の施設を利用することは可能であり、コストやオンラインの必要性等を相談させて頂きながら、適切な調停が進行できるようアレンジさせて頂きます。

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